最高裁判所第三小法廷 昭和28年(す)68号 決定 1953年3月10日
神戸市東灘区魚崎町横屋字川井四四六番地
申立人
山田禎一
右の者に対する昭和二二年政令第一六五号違反、賍物故買被告事件について、昭和二六年七月九日大阪高等裁判所のした再審請求棄却決定に対し異議の申立(当裁判所はこれを抗告の申立と認む)があり、これに対し当裁判所が昭和二八年二月一〇日なした抗告棄却の決定につき申立人から異議の申立があつたので、当裁判所は検察官安平政吉の意見を聴いた上次のとおり決定する。
主文
本件申立を棄却する。
理由
申立人の申立理由(後記)について
刑訴施行法二条による旧刑訴事件において最高裁判所のなした抗告棄却の決定に対して異議の申立をすることは、その規定がないから許されない(なお、高等裁判所のなした再審の請求棄却決定に対しても同裁判所に異議の申立をすることは許されない)。されば、本件申立は不適法であるから棄却すべきものである。
よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四六六条一項に従いて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)